最高裁の判決は?
来月19日に最高裁の判決が出る。
結論次第では不動産による節税策に影響が出そうです。
路線価に基づき財産評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合に、国税当局が路線価によらず相続税額を決められるとする規定の是非が問われた訴訟です。
私が携わっている案件でも建築基準法の道路でない水路に路線価がつけられていて
囲繞地のため実勢価格はかなり低く、路線価評価ではとても売却できない土地がある。
裁判の逆の例だが上記が認められればこちらも路線価ではなく実勢価格(時価)で
相続税の申告が可能になるのではないでしょうか。
国税・税務署はこういう案件も是正してもらいたいものです。
ただ裁判の内容を見ると13億8千万円で不動産を購入した人の相続人が相続税額0というのは
確かに一般人公平性にから見ると公平性に欠けるのではないでしょうか!
税金を少しも払いたくないお金持ちの方がいることも問題なのでしょうか