路線価などに基づいて算定した相続マンションについての最高裁の判決
財産評価基本通達の総則6項で「著しく不適当と認められる財産の価格は国税庁長官の指示を受けて評価する」の適用(例外規定)について
「合理的な理由がない限り違法」として路線価格に基づく評価と実勢価格に大きな差があるいだけでは「相続税法に反しているとは言えない」と指摘
一方で「租税負担の公平性反するというべき事情がある場合」は例外規定の適用を追認。
今回は、90歳代の父親による13億円以上のマンション購入について相続人らが「近い将来相続で税負担を減らすものだと知っていた」点だとの見解。
借入金で不動産を購入できない納税者との間に「見過ごしがたい不均衡を生じさせ租税負担の公平に反する」ということだとのことです。
確かに一般人にとって13億円ものマンションを購入できる資産家の相続で相続税が掛からないことが理解できないものではないでしょうか。
不動産の価格には「時価・路線価・固定資産評価の他にも収益還元法や積算法で求めた価格」もあり、1物4価とか5価とも言われ、時と場合によって使い分けられ難しい。
又、現在の不安定な経済情勢では今後不動産の価格は予測できません。
極端な節税対策にはリスクは付きものであることを承知の上で対策をされた方が良いと思います。