インボイス制度が2023年10月1日に導入されます。
貸主様が免税事業者の方で下記の場合、対応が必要です。
事業用不動産(事務所・店舗等)を賃貸しているオーナー(貸主)様で
借主が課税事業者の場合
(対応方法)
ケース1.課税事業者を選択してインボイスを交付する
ケース2.借主が負担している消費税分の家賃を値下げする
ケース3.対応をしない
注 ケース3の場合借主事業者が消費税の仕入れ税額控除ができないので
消費税の負担が増加します。
そのため負担増を避けるため他の物件に移転する可能性があります。
一定期間は免税事業者からの仕入れに係る経過措置がありますが
内容は専門家(税理士・税務署等)にご相談ください。
免税事業者の方は 必ず
制度が始まる前に顧問税理士と対応を相談しておいてください。