競売物件の購入の仕方について


競売Q&A
Q
不動産の競売とは??
A 地方裁判所では、債務を弁済する事ができなくなった人の所有する不動産を差押えて売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続きを行っています。
Q
期間入札とは??
A 裁判所が一週間以上一ヶ月以内の範囲で入札期間を定め、その期間内に入札を受付、最高価格札申出人を定める方法です。
Q
不動産の調査??
A 裁判所では物件明細書・現況調査報告書・評価書という三つの書類の写しを誰でも見れるようににしてあります。必ず現地に赴き、プロの判断を仰いだほうが賢明です。あくまで参考資料です。
Q
現況調査報告書とは??
A 土地の現況地目、建物の種類、構造等、不動産の現在の状況や、占有している者の氏名や権限を有しているかどうかなどが記載されております。
Q
入札参加の仕方??
A 執行官から入札書用紙と封筒を受け取り、必要事項を記入し執行官に提出します。(郵送可)入札価格は、公告に記載された最低売却価格以上でなければいけません。
Q
不動産の引渡し??
A 自ら引き継がなければならない賃借権を除き、不動産を占有している者に対し、引渡しを求める事ができます。一定の場合には、代金を納付した日から六ヶ月以内に裁判所へ申し立てる事により引渡し命令という裁判をしてもらえます。


競売物件購入の流れ
購入に際し注意する事項
  • 銀行融資を受ける場合、事前に金融機関と打ち合わせをし融資の手続きをしておく。(司法書士とも協議が必要)
  • 物件の事前の調査、現地の状況、内容を把握しておく。
  • 入居者、占有者がいる場合は特に注意する事。
  • 裁判所の資料は参考資料のため、そのまま信用しない事。
  • 落札した後にキャンセルすると手付金は返還されない。
  • 一度入札した内容の変更、取消しはできない。
  • 購入者二名以上の者(共有名義)が入札する時は、事前に執行官に申し出て、許可を受けなければならない。
  • 入札者を郵送で入札する場合は、必ず書留郵便で執行官宛てに送付する。
※当社では競売に際し、事前の調査から入札代行、入居者の立退き等、競売コンサルティングを行っております。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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