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借地

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借地セミナーワンポイント講座
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借地セミナーワンポイント講座(税金編 第2弾)
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借地セミナーワンポイント講座(税金編 第1弾)
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借地セミナーワンポイント講座(無効な特約事項)
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貸宅地アンケート結果 Vol.1 地主様 さてあなたはどんなタイプ?

(1) ”不動産賃貸業に徹する”型 コメント
  • 適正地代(税金を払っても剰余金がかなり残る)を受領している。
  • 現在の地代でも十分収入になり生活費がまかなえる。
  • 永久に貸すつもり
  • 地代値上げに応じてくれる。
借地人から地代減額請求もあり得る。
(2) ”相談者あり”型 コメント
  • 有能なコンサルタントがついている。
  • 不動産管理会社に全ておまかせ。
  • 知人に不動産業者があり頼める。
精神的支柱になり自分に専門知識がなくても安心
(3) ”事前準備周到”型 コメント
  • 相続物納できる様準備してある。
整備には時間がかかったでしょうがこれで次の世代も安心!!
(4) ”先手必勝”型 コメント
  • 借主との建物買取りの約束ができている。
  • 借主との土地売却の約束ができている。
あとはいつ実行するかです。
いざ実行の時に約束違反がなければよいのですが。
(5) ”借主が信用できる安心”型 コメント
  • 借主の人格・人柄がよくいままで円満に来ている。
  • 借主は親戚・知人だから
  • 借主は地域で知られた法人だから
  • 確実な保証人がいて相談できるから
  • 今まで問題がなかった
  • 建物や借地権は相続できます。代替わり後が多少心配。
  • 法人は景気に左右されるし法律知識も豊富。
(6) ”けせらせら”型 (なる様になるさ) コメント
  • 問題が生じても解決できる自信がある。
  • 今までに自分で解決してきた。
  • 将来返還される約束になっている。
  • 借主が高齢で子供がいないから。
  • 契約期限があと少しだから返還される。
  • 法律が変われば借主保護も今ほどではないだろう。
  • 親戚に管理を任せているから。
  • ご自分の時代はよいでしょうさて息子さんや娘さんの時代は?
  • 建物や借地権は相続できます。全然知らない相続人が名乗ってきたら?多少心配
  • 契約期間が満了しても法定更新がある。
(7) ”慈善事業”型 コメント
  • 立退きを言うには気の毒(高齢・母子家庭・生活保護)
  • 地代をあてにしなくてもよい
世の借地人さんを代表して感謝致します。

貸宅地アンケート結果 Vol.2 問題あれこれ こんな場面に心あたりはありませんか?

◎ 地代の問題

  • 地代値上げできない
  • 地代滞納されている
  • 地代供託されている
  • 地代安い

お互いが納得できる地代改定のガイドラインを作りましょう。

地代増額請求書/催告書

*催告は内容証明郵便で* (同一のものを3通郵便局へ提出)

◎ 契約書がない

  • 貸付条件がわからない
  • 更新期日がわからない

ないとどうなる?

  • 物納できない
  • 無断で増改築されても泣き寝入り

◎ 借主が移転した

  • 貸家にしている
  • 空家にしている

◎ 相続の問題

  • 納税のため買って欲しいと要求したが無視された
  • 相続したが共有になっているので将来不安

◎ 建物や借地権の譲渡の問題

建物や借地権の譲渡の問題

◎ 増改築の問題

増改築の問題

◎ 建替えの問題

建替えの問題

貸宅地アンケート結果 Vol.3 驚くべき貸付地の実態→急がれる事前対策

”貸宅地の物納”について

相続税の納付について

金銭で納付することを困難とする金額とは?

(納税者の有する現金・預金 - 生活及び職業の維持に必要な現金・預金)

納付すべき金額  >  (              )

物納に充てることができる財産の種類 順位
国債・地方債・不動産・船舶 第1順位
社債・株式
第2順位
動産
第3順位

貸宅地の「物納適格要件」とは?

*旧借地法の貸付地の「物納適格要件」の主なもの

1.正確な「土地賃貸借契約書」があること

2.当事者間に「紛争」がないこと

3.個々の貸付地が

  ●分筆されていて

  ●正確な「地積測量図」があり

  ●隣地との「境界確認書」があり

  ●すべての境界石(標)があること

4.地代が適正(不当に安くない)であること

適格要件

貸付地の現状についてのアンケート結果(1997(平成9)年クリエイト・ジャパン浜松調べ)
地主 87名  借地人474名
1.借地契約書のない貸付地がある 34% 物納不適格財産
2.借地契約書に不備・欠陥がある 34%
3.契約の始期が不明なので、次の更新期日を明確につかんでいない 34%
4.一筆の土地上に数件の貸付地があり、境界が不明確なものがある 19%
5.貸付地の測量図のないものがある 50%
6.地代値上げが思いどおりできていない 31%
7.地代の供託をされていてそのままとなっている 3%


問題の多い、旧借地法の貸付地は、物納が賢明!!

問題の多い、旧借地法の貸付地は、物納が賢明!!