借地
過去セミナー内容<借地>について
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(1) ”不動産賃貸業に徹する”型 | コメント |
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借地人から地代減額請求もあり得る。 |
(2) ”相談者あり”型 | コメント |
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精神的支柱になり自分に専門知識がなくても安心 |
(3) ”事前準備周到”型 | コメント |
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整備には時間がかかったでしょうがこれで次の世代も安心!! |
(4) ”先手必勝”型 | コメント |
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あとはいつ実行するかです。 いざ実行の時に約束違反がなければよいのですが。 |
(5) ”借主が信用できる安心”型 | コメント |
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(6) ”けせらせら”型 (なる様になるさ) | コメント |
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(7) ”慈善事業”型 | コメント |
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世の借地人さんを代表して感謝致します。 |
◎ 地代の問題
- 地代値上げできない
- 地代滞納されている
- 地代供託されている
- 地代安い
お互いが納得できる地代改定のガイドラインを作りましょう。

*催告は内容証明郵便で* (同一のものを3通郵便局へ提出)
◎ 契約書がない
- 貸付条件がわからない
- 更新期日がわからない
ないとどうなる?
→
- 物納できない
- 無断で増改築されても泣き寝入り
◎ 借主が移転した
- 貸家にしている
- 空家にしている
◎ 相続の問題
- 納税のため買って欲しいと要求したが無視された
- 相続したが共有になっているので将来不安
◎ 建物や借地権の譲渡の問題

◎ 増改築の問題

◎ 建替えの問題

”貸宅地の物納”について

金銭で納付することを困難とする金額とは?
(納税者の有する現金・預金 - 生活及び職業の維持に必要な現金・預金)
↓
納付すべき金額 > ( )
物納に充てることができる財産の種類 | 順位 |
国債・地方債・不動産・船舶 | 第1順位 |
社債・株式 |
第2順位 |
動産 |
第3順位 |
貸宅地の「物納適格要件」とは?
*旧借地法の貸付地の「物納適格要件」の主なもの
1.正確な「土地賃貸借契約書」があること
2.当事者間に「紛争」がないこと
3.個々の貸付地が
●分筆されていて
●正確な「地積測量図」があり
●隣地との「境界確認書」があり
●すべての境界石(標)があること
4.地代が適正(不当に安くない)であること

貸付地の現状についてのアンケート結果(1997(平成9)年クリエイト・ジャパン浜松調べ) 地主 87名 借地人474名 |
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1.借地契約書のない貸付地がある | 34% | 物納不適格財産 |
2.借地契約書に不備・欠陥がある | 34% | |
3.契約の始期が不明なので、次の更新期日を明確につかんでいない | 34% | |
4.一筆の土地上に数件の貸付地があり、境界が不明確なものがある | 19% | |
5.貸付地の測量図のないものがある | 50% | |
6.地代値上げが思いどおりできていない | 31% | |
7.地代の供託をされていてそのままとなっている | 3% |
問題の多い、旧借地法の貸付地は、物納が賢明!!
