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宅建士更新!!

昨日、宅地建物取引士の更新法定講習会に行ってきました。

宅建士証には有効期限があり、5年に一度更新をしなければなりません。

失効してしまうと、重要事項説明等ができないので、忘れないようにしっかりカレンダーに書いて

おきました。

 



さて、ご存じの方も多いかと思いますが・・・

平成27年4月から「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が

変更になりました。

 士業になりましたので、今まで以上に責任を持って仕事をしたいと思います。


本題のカリキュラムは、

1、民法

2、税務

3、取引士の使命と役割

4、宅建業法・その他の改正法令

5、受講者参加型講義

 


詳しい内容は書きませんが、一部ご紹介します。

 

消費税の引き上げによる経過措置

建設請負工事などについて・・・8%に上がった時もありましたが、今回も経過措置が

あります。

 住宅ローン控除がH31年6月30日まで1年6ヶ月延長。等々。

(ほんの一部ですいません)

 

内容はたくさんあって書けないので、ご了承ください(涙)

 

講習会は9:30~16:30までほぼ丸一日でしたが、忘れていた事や実務の中での注意点

など改めて勉強できました!!

無事に、新しい取引士証を受け取りました(嬉)

 

 

これからもお客様に感謝して頂き、

「クリエイトジャパン」にお願いしてよかった

と思って頂ける様に、業務に取り組んでいきます。

 

                                                     松下