昨日、宅地建物取引士の更新法定講習会に行ってきました。
宅建士証には有効期限があり、5年に一度更新をしなければなりません。
失効してしまうと、重要事項説明等ができないので、忘れないようにしっかりカレンダーに書いて
おきました。
さて、ご存じの方も多いかと思いますが・・・
平成27年4月から「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が
変更になりました。
士業になりましたので、今まで以上に責任を持って仕事をしたいと思います。
本題のカリキュラムは、
1、民法
2、税務
3、取引士の使命と役割
4、宅建業法・その他の改正法令
5、受講者参加型講義
詳しい内容は書きませんが、一部ご紹介します。
消費税の引き上げによる経過措置
建設請負工事などについて・・・8%に上がった時もありましたが、今回も経過措置が
あります。
住宅ローン控除がH31年6月30日まで1年6ヶ月延長。等々。
(ほんの一部ですいません)
内容はたくさんあって書けないので、ご了承ください(涙)
講習会は9:30~16:30までほぼ丸一日でしたが、忘れていた事や実務の中での注意点
など改めて勉強できました!!
無事に、新しい取引士証を受け取りました(嬉)
これからもお客様に感謝して頂き、
「クリエイトジャパン」にお願いしてよかった
と思って頂ける様に、業務に取り組んでいきます。
松下