こんにちは!
1月も、もう終わりですね。寒かったり、過ごしやすい気候になったりと変化が激しい天気ですが体調を崩していませんか?
インフルエンザも流行している様です。
今回は、消費税増税予定に伴う軽減税率について少し書いてみたいと思います。
昨年12月に「酒類」と「外食」を除く飲食料品などのほか、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞となっています。
昨日、発表になったルール案では、学校給食や老人ホームでの食事提供は「生活を営む場所」と位置付けて8%の軽減税率とする一方、ホテルのルームサービスやカラオケ店で出す飲食は外食扱いとして軽減対象外とした。と記事に出ています。
駅弁は8% 飛行機の機内食は10% と対象品目があるようです。。。。。。
さて、不動産関連に目を向けてみると・・・
建物の請負契約の経過措置の特例があります。
経過措置特例の期限 → 2016年9月30日までに契約
●注文住宅の場合
・9月30日までに契約→→→→→2017年4月1日以降に引渡し(8%)
・10月1日以降に契約→→→→→3月31日までに引渡し(8%)
・10月1日以降に契約→→→→→4月1日以降に引渡し(10%)
●建売住宅の場合
・10月1日以降に契約→→→→→3月31日までに引渡し(8%)
・9月30日までに契約→→→→→4月1日以降に引渡し(10%)
その他には主に
・住宅ローン減税も1年半延長になり、2019年6月30日まで。
・自己資金で購入の投資型減税も延長になり、2019年6月30日まで。
・すまい給付金も1年半延長になり、2019年6月30日まで。
登録免許税や印紙税なども軽減措置が延長しています。
増税に対する経過措置がいろいろとあります。
これから、住宅などの駆け込み需要が発生する事が予想されます。
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