「ちょこっと相談だけど・・・・」
お客様から連絡がありました。
「隣地アパートの枝が越境してきて困っているんだよ。所有者遠方にいるみたいなんだけど、こちらで勝手に切っても良いかな・・・・。」
「ちょっと待ってください。」
「まずは先方に切ってもらうように連絡をしなければ勝手に切るわけにはいけませんよ。」とアドバイス。
更に、所有者の連絡先を調べて、一応 「民法233条1項は、
1.隣家の竹木の枝が境界線を越える場合には、2.竹木の「所有者」に対して、3.枝を切除するよう「申し入れることができる」と規定しております。 」
条文も付けて連絡。
後日、「おかげで対応の目途がつきました。ありがとうございました」とお礼の言葉を頂きました。
最近、売買したり預かったりした土地に、隣地水道管が入っていたり、ブロックが越境したりといった『相隣関係の問題』が多くあります。
現状を見ただけでどちらが悪いか判断してはいけません。(以前合意があったかもしれません)
最初の対処を間違えると大問題に・・・・・水道管を引き直したり測量したりブロックをやり直したりするには結構な費用が発生します。
まずは専門家にご相談をしてから対処してください。
岡田
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