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預貯金と遺産分割

昨年までの預貯金については、
「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではないものと解される」最高裁平成16年4月20日の判例より、預貯金は相続財産中の可分債権に含まれると判例・実務では取り扱ってきましたが

 

平成28年12月19日の最高裁大法廷は
「共同相続された普通預貯金、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続と同時に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」
と判断しました。

 

預貯金について、今後実務としては、相続人の同意の有無にかかわらず、遺産分割の対象となる事になりますので注意が必要です。

岡田

昨年までの預貯金については、
「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではないものと解される」最高裁平成16年4月20日の判例より、預貯金は相続財産中の可分債権に含まれると判例・実務では取り扱ってきましたが

 

平成28年12月19日の最高裁大法廷は
「共同相続された普通預貯金、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続と同時に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」
と判断しました。

 

預貯金について、今後実務としては、相続人の同意の有無にかかわらず、遺産分割の対象となる事になりますので注意が必要です。

岡田