2020年 民法(債権関係)の大改正
明けましておめでとうございます。
昨年から民法改正(相続関係)が順次施行されていますが
本年 2020年4月からは不動産に密接な債権関係が施行されます。
不動産の賃貸については
・個人連帯保証契約への限度額規制の導入
・賃借人の修繕権の明確化
・目的物の一部滅失、一部使用収益不能の場合の賃料減額 等
売買については
・瑕疵担保責任から契約不適合責任への転換 等
事前に不動産業界も民法改正に適応した契約書で研修等を始めています。
今後 皆様にも最新情報を順次お伝えしていきたいと思いますので
本年も宜しくお願い申し上げます。