債券法の改正で
今後、賃貸借契約は個人の保証を取らずに保証会社を利用することが主流になりそうです。
(改正の内容)
個人根保証の極度額
・個人根保証契約(例:賃貸借契約の連帯保証人)の場合,極度額 を限度として責任を負う
・個人根保証契約は,極度額 を定めなければ 無効
建物賃貸借の際、個人の保証人を付けるには極度額を定めることになります。
現在のところ極度額の参考額としては 家賃の24か月分にするところが多いようです。
保証人への情報提供義務
・個人が事業のために保証人になった場合は
主債務者(借主)は財産・収支の状況を提供しなければならない。
債権者(貸主)は保証人の請求があった場合は主たる債務(賃料)の元本及び利息、
違約金、損害賠償の額その他債務に従たる全ての物についての不履行の有無並びに
残額及びそのうちの弁済期が到来しているものの額について情報を提供しなければ
ならない。