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自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10から施行されます。

 

・法務局において、自筆証書による遺言書の保管ができます。

   遺言書そのものと画像データでも保管されます

・検認の手続きが不要になりました。

   上記のように画像データでも保管されるためあらためて遺言書の内容を明確に

   する必要がなくなりました。

・保管の申請は遺言者自らが出頭することが必要。

・無封「封をしていないものに限られます」

 

 

自筆証書遺言書の財産目録が「自書することを要しない」となったこともあり 今後、遺言を書く人が増えそうです!!