自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10から施行されます。
・法務局において、自筆証書による遺言書の保管ができます。
遺言書そのものと画像データでも保管されます
・検認の手続きが不要になりました。
上記のように画像データでも保管されるためあらためて遺言書の内容を明確に
する必要がなくなりました。
・保管の申請は遺言者自らが出頭することが必要。
・無封「封をしていないものに限られます」
自筆証書遺言書の財産目録が「自書することを要しない」となったこともあり 今後、遺言を書く人が増えそうです!!