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不動産売買も「脱はんこ」 第2段

先日のブログの続きで「脱はんこ」第2段として書きたいと思います。

今回は不動産取引で印鑑が必要な場面をみていきましょう!!

 

【売買編】売主、買主の項目は分けていません。

・媒介契約書

・購入申込書

・重要事項説明書

・付帯設備表(建物付の場合)

・物件状況等報告書(告知書)

・売買契約書

・領収書

・住宅ローン手続き

・保険(火災、団信等)加入の手続き

・所有権移転登記

・所有権保存登記

・抵当権設定登記

・土地の測量申請

・土地の合筆、分筆登記

・建物滅失登記

 

【賃貸編】貸主、借主の項目は分けていません。

・入居申込書

・重要事項説明書

・賃貸借契約書

・連帯保証人承諾書の捺印(連帯保証人の場合)

・保証会社契約書(家賃保証会社の場合)

・口座振替依頼書

・保険(借家人賠償保険等)加入の手続き

・鍵受領書

 

売買、賃貸関連で係る項目です。物件によって必要のない手続きもあります。

全てにおいて必要になる訳ではない事と上記項目以外にも必要となる手続きがあります

事ををご承知おき下さい。

 

上記項目で実印、認印、銀行印 がどの書面(手続き)で必要か記載しませんでしたが

不動産の取引に関して、印鑑を必要とする場面が数多くあります。政府推進の「脱はんこ」

は重要事項説明を電子化と言っていますが、不動産の取引としては、法に関わらない項目で

たくさんの押印を必要としています。効率化になるのはいい事ですが、重要事項説明書や

契約書が電子化になった場合、それ以外の書面等をどうするか考えないといけないと思われ

ます。(そこまで政府で考えて頂ければ嬉しいですね・・・)既に不動産業者で書類をアッ

プロードして店頭に行く回数を減らし、申込や審査をペーパーレス化している会社もある

様です。弊社としても変化に対応できる様に下調べや準備などをしていきたいと思ってい

ます。

 

また第三段を書きたいと思います。