こんにちは!!
徐々に桜も咲き始めて、春を感じる季節になってきました。
さて、ブログで何度か書いてきましたデジタル化についてご報告します。
2月9日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定された。押 印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁 的方法により行うことを可能とする内容等が盛り込まれている。
宅地建物取引業法に関しては、媒介契約書を電磁的方法により交付することができるようになり、また、 重要事項説明書及び契約成立時に交付すべき書面(法第37条の書面)について宅地建物取引士の押印 が不要とされ、相手方への承諾を条件に重要事項説明書、契約書、媒介契約書のデータ送付(電磁的方法による提供)が可能となる。また、借地借家法の改正により、定期借地権、定期借家権に係る書面交付の電子化が可能となる。
施行は法律 の公布の日から1年以内とされる。
これからいろいろな事がデジタル化されていきます。いい面を活用してお客様によりよいサービスがご提供できる様にしていきたいと思います。