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不動産取引における 人の死の告知について

国交省からガイドラインが発表されました。

 

不動産の取引における「人の死」が心理的瑕疵にあたり、不動産の評価に与える影響や売主・貸主・業者が買主・借主に説明(告知)する責任があるかどうか

今までは基準がなく裁判例や取引事例も踏まえて現場で判断していました。

 

人の死は日々各地で発生しています。(年間130万人以上)

ネット時代、あまりに過敏に考えすぎ情報を公開してしまうと亡くなった方やその遺族の名誉

や生活を不当に侵害することにもなります。

 

現状では単身高齢者の入居が厳しくなるなど影響が出ています。

 

今回のガイドラインの発表により

自然死や不慮の死について判断基準が出来ました。

業者・売主・貸主はもちろんのこと

買主・借主の方も一度基準に目を通してもらえると

安心できる不動産取引に繋がると思います。