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相続土地国庫帰属制度について

<令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!>

「土地の処分や市町村への寄付ができないでしょうか?」と

親から相続した山林や農地の維持管理に困って良く相談を受けます。

維持管理費だけが掛かる負の遺産と言われるものです。

 

新しい選択肢が一つ増えました。

今回の国庫帰属制度で救われる方も出てくるのではないでしょうか。

但し、要件を満たすことや10年間の管理費相当額を支払う等ハードルは高いと思います。

興味のある方は法務省のサイトをご覧ください。

<法務省サイト:相続土地国庫帰属制度について>
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

参考に Q&Aから抜粋します

 

相続によって取得した土地であれば、法律の施行前・施行後に関わらず、制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地であっても、対象となります。

 

 

自分の意思(売買)で取得した土地については基本的に対象となりません。
なお、本制度の対象は土地のみで、建物は対象となりません。