最近、事業用賃貸物件でのトラブルが増えています。
賃貸借契約後、借主が目的とする事業に使用できないため退去せざるを得なくなり
後日、借主・貸主・宅建業者(仲介業者)で借主が開業~撤退までの損失について
争われる事案が多くみられます。
特に宅建業法以外の建築基準法や消防法に関することが多いと思います。
防災の観点からも消防署の査察は以前より回数が多く厳しくなっています。
事業用に賃貸借される物件については、事前に「借主が目的のする事業に使用できるかに関し、現在の建物の設備で足りるか、建築基準法や消防法等の規定上問題がないかを具体的に
使用内容を知る借主自身(事業者)が事前に調査・確認する」ことが大事だと思います。
トラブルを回避するには
借主自身が市役所や消防署等に直接出向いて(場合によっては建築士等の専門家も交えて)
必要な設備・問題等を確認してから賃貸借契約を締結するようお願い致します。