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不動産に関するご相談|税金

不動産に関わる税金の種類(代表的な税金)  不動産日記2001参照

不動産を取得した時の税金
印紙税 売買契約書、建物請負契約書等に収入印紙を貼付し消印することにより納付する国税です。
登録免許税 マイホームを新築したり、新築住宅を購入したりして所有権の保存登記を受ける場合や、中古住宅を購入して所有権の移転登記、住宅ローンの借り入れについて抵当権の設定登記を受ける場合等に課税されます。
贈与税 20年以上の婚姻期間のある配偶者に居住用財産を贈与する場合、2,000万円控除の特例あり
不動産取得税 土地や建物を取得した時にかかる県税です。土地建物の贈与を受けた人、土地建物を交換した人なども課税の対象になります。
一定規模の新築住宅・中古住宅を取得した場合は軽減措置あり
消費税 不動産の取得の際、土地を除く建物取得価格に原則として8%課税されるほか、仲介手数料(土地を含む)に課税されます。
不動産を売った時の税金
譲渡所得課税 土地建物を売却した場合の所得は譲渡所得となり、他の所得と分離して所得税住民税が課税される。所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます。
計算式
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)= 短期(長期)譲渡所得金額

短期譲渡取得
長期譲渡取得
短期・長期の区分
譲渡した年の1月1日に
おける所有期間が5年以下
譲渡した年の1月1日に
おける所有期間が5年超
不動産を保有するとかかる税金
固定資産税 毎年1月1日現在の土地又は家屋の所有者として各台帳に登記、または登録されている所有者に対し、登録価格を課税標準として課税される地方税
都市計画税 都市計画区域内の市街化区域、又は市町村条例による市街化調整区域内の土地家屋に対し課税されるもので、土地については負担調整されている。
消費税及び
地方消費税
  • 土地の貸付は非課税であるが、貸付期間が一ヶ月未満の場合や駐車場の施設として貸付けている場合は課税される。 
  • 家賃の場合、居住用の住宅の貸付は非課税(貸付期間が一ヶ月未満の場合は課税)であるが、それ以外(店舗、事務所、工場、倉庫等)の貸付は課税となる。
  • 家賃には月決め等の家賃の他、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分や共益費も含まれるので、事務所等を貸付けた場合、これらの金額を含めて課税売買となる。

詳細については、税理士か当社までご相談ください。